受取手形・売掛金とは?~初心者にもわかりやすく解説~

今回は流動資産の中でも現金化しやすい当座資産である受取手形や売掛金について見ていきます。
手形取引のイメージがわかない方も多いと思いますが、丁寧に説明していきます。
対になる支払手形・買掛金について貸借対照表についてはこちらの記事で確認してみてください。
受取手形と売掛金
手形とは
商取引における手形とは、商品の売買やサービスの提供において、一定期日に特定の金額を支払うことを約束する証書です。手形には主に「約束手形」と「為替手形」の2種類があります。 約束手形は、発行者が受取人に手形に記載された金額を、手形上の期日に支払うと約束するものです。つまり、2者間の取引になります。一方、為替手形は、発行者が別の支払人に手形上の期日までに手形に記載された金額を受取人に支払うように指図する手形です。つまりこちらは3者間取引となります。
受取手形とは
受取手形とは取引先との営業取引の中で受け取った手形のことを指します。売買代金は、現金で受け取るのが商取引の基本ですが、現金で受け取らない代わりに手形でもらった場合は、「受取手形」という勘定科目で処理をします。受取手形の場合、代金の支払いは「法律上の約束」となります。
売掛金とは
取引先との営業取引の中で発生した、まだ回収していない代金のことを指します。売買代金を、後日、回収・支払うという約束の取引を「掛け取引」と言いますが、売買代金を後日回収する場合は、「売掛金」という勘定科目で処理をします。売掛金の場合、代金の支払いは「単なる口約束」にすぎません。

手形の割引・裏書とは
手形割引とは
手形割引とは、受け取った手形を支払期日の前に、取引銀行に買い取ってもらうことです。支払期日までの利息と手数料である「割引料」を差し引いた金額が入金されるので、手形の期日前に現金を得ることが出来、資金繰りに役立てることができます。
手形の裏書とは
手形の裏書とは、受け取った手形を支払期日の前に、取引先への支払いに充てることです。例えば、あなたが手形を受け取って、他の人にその手形で支払いをしたい場合、手形の裏面に必要な事項を記入し、記名・押印をすることにより、手形の支払いを受ける権利をその人に移すことができます。これにより、手形は現金と同様に、人から人へと移動することが可能になります。
手形の割引、裏書の注意点
手形の割引・裏書とも、振出人(手形を発行した人)が不渡り(支払期日に振出人が手形に書かれた金額を支払うことができない状態のこと)を出した場合、手形割引では手形割引を依頼した人に買い戻し義務が発生します。手形の裏書では裏書人に支払い義務が生じます。(手形の遡及)
また、6ヵ月以内に2回不渡りを出すと、2年間、金融機関との当座勘定や貸出の取引が停止されてしまいます。(銀行取引停止処分)

まとめ
今回の記事で手形取引と売掛金についてイメージが湧いたのではないでしょうか。併せて貸借対象表や支払手形・買掛金の記事も読んでいただくとより理解が深まると思います。
CRD協会では会員様向けに財務分析研修も行っています。対面での研修でより理解が深まることでしょう。お気軽にお問い合わせください。

ご質問・ご相談等お気軽にお問い合わせください